損害保険料控除 

 納税者が火災保険や傷害保険などの損害保険契約や損害共済契約の保険料などを支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができること。
 損害保険料控除の対象には条件があり、納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している生活用の資産又はその人たちの身体の傷害などを保険や共済の目的とする契約で、一定の損害保険会社に限られる。
 控除額は、納税者がその年に支払った金額からその年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの額で計算され、保険期間又は共済期間が10年以上かつ満期払戻金のある「長期損害保険契約」の場合は所得税(国税)で最高15

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