改正パートタイム労働法

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パートタイム労働者が迫ヘをより発揮できる雇用環境を整えるために、パートと正社員との間での賃金、教育訓練、福利厚生などにおける差別待遇を禁止するよう改正された、パートタイム労働法のこと。2007年5月25日に成立。2008年4月1日より施行。
パートタイム労働者の雇用環境を整えるための対応策として、労働条件の文書交付、説明義務、あるいは均衡のとれた待遇の確保の促進、通常の労働者への転換の推進、苦情処理、紛争解決援助が定められている。これらの対応策による、公正な待遇の実現と労働生産性の向上が目的とされる。
同法の施行に先立っては、優秀な人材を確保するために転居、転勤のない地域限定社員の増員や、同一職務での同一賃金を徹底させるなど、パート労働者の待遇を改善する企業が急激に増加した。特に流通やサービス業界など、パート労働者への依存度が高い業界ではその動きが顕著である。実例を挙げると、ユニクロを展開するファーストリテイリングは約5000人のパート労働者を2年間で正社員へと転換させた。
同法の施行とともに、雇用全体の枠組みが見直されている。

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