政令指定都市

政令による指定を受けた市。指定される要件は人口50万人以上の市となっているが、実際には100万人以上もしくは将来100万人になる見込みの都市が指定されている。
都道府県が処理する事務の中から、一定のものが政令指定都市に移譲される。人口や産業が集中する大都市では、高度で多種多様な行政サービスが求めらるため、大都市の行政運営を合理的・効率的に行い、住民の福祉を増進させる目的で、昭和31年に、政令指定都市の制度が設けられた。
政令指定都市になるためには、市から総務省に要望書を提出し、関係省庁との協議後閣議決定されることが通例となっている。ただし市はあらかじめ市議会の議決と所属都道府県の議会の議決を経て、同意を得なければならない。
政令指定都市が行う事務は、民政行政、保健所の設置、都市計画、環境保全、文教行政などのうちで定められたものとなっている。養護老人ホーム、特別養護老人ホームの設置の認可、監督、診療所の開設許可、医薬品一般販売業の許可、広域的な都市施設の都市計画の決定、市街地開発事業の都市計画決定、土地区画整理組合の設立認可、県費負担教職員の任免、給与の決定、研修などがある。
2009年4月現在、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市の18市が政令指定都市に指定されている。
なお、政令指定都市に準じる都市を中核市、さらに中核市に準じる都市を特例市という。

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