税効果会計

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 企業会計上の「資産」や「費用」の額と、法人税法上の「資産」や「負債」の額が、認識のズレなどによって異なる場合に、税金の額を適切に調整すること。通常、企業会計上の利益と税法上の課税所得とは一致していない。そこで、税効果会計を適用すると、法人税等と、法人税等を控除する前の税引前当期純利益とを、合理的に対応させることが可狽ニなる。たとえば、企業は取引先の破綻に備えて、会計上、貸倒引当金としてあらかじめ損失として計上することができる。損失であるため、会計上は課税対象にならない。しかし、法人税法は貸倒引当金の計上の条件を商法会計より厳しくしているため、一定割合までしか貸倒引当金としての損金算入が認められずそれ以上の金額は法人税法上では所得とみなされ課税対象となってしまうことがある。それでも、実際に取引先が破綻し、損失が出た場合には支払っていたこの分の税金が戻ってくる。それまでは、法人税法上損失にはならず、課税所得がそれだけ多くなるということだが、税効果会計を用いると、この部分に対して、繰延税金資産として、あらかじめ税金を払わなかったことにしておくことができる。例えば、税引前利益が1000、貸倒引当金が400(ただし、法人税法上の損金算入が認められるのが200まで)、法人税の実効税率を50%とした場合、課税所得は、総額1200(1000+(400-200))で、実効税率が50%なので、税効果会計を適用しないと、600(1000の50%と、200の50%の合計)の税金額となる。しかし、法人税法上支払わなくてはならない100(200の50%)は、税効果会計を適用すると、会計上では実際に納める法人税額から控除され、税額は500となる。同時に、会計上控除された100を繰延税金資産として貸借対照浮ノ資産計上することができるので、自己資本を増加させることができる。
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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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