競業取引

取締役や執行役が自社の事業と同じ部類の取引を、自己や第三者のためにすること。自社のノウハウや企業秘密を知っている取締役や執行役が、自己や第三者のために取引をすれば、自社の利益を損なうことにつながる可柏ォがある。そのため、取締役や執行役が競業取引をする場合は株主総会、取締役会設置会社では取締役会の承認が必要となる。
取締役会では全ての情報を開示して承認を受けなければならない。取締役会設置会社では、競業取引をした後も、取引の重要事実を取締役会で報告する義務がある。もし株主総会や取締役会で承認を受けずに競業取引をして自社に損害が出た場合や、承認を受けても注意義務を怠った場合には損害賠償責任を負うことになる。なお承認を得ずに競業取引をした場合、その取引で得た利益の額が会社の損害額となる。

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