業者の間で継続的に取引が実施される場合に、当事者同士で基本的な事項を取り決める契約のこと。取引が継続してなされる場合、個別取引ごとに契約書をつくることは稀で、電話やFAXなどの簡易的な注文方法で取引する必要が出てくる。その際の注文方法、代金支払方法、検品方法などをあらかじめ基本契約書で定めておくことが望まれる。
契約書では個別取引の成立方式、代金支払い方法、瑕疵があった場合の対応方法、商品の所有権移転時期、債権確保、取引終了事由などの項目についてそれぞれ定められる。債権確保とは、取引金額が徐々に増え、万一大きな損害が起こった場合に備えることで、自社の債務について取引先の相手に連帯保証人となってもらうこと、営業保証金の差入、不動産に対する根抵当権の設定などの方法がある。
なお継続的取引の基本となる契約書に要する印紙税額は1通につき4000円となっている。
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