公務員の免職のひとつで、依頼退職の形を取った実質上の免職。形式的には職員から依頼して退職するが、実際は任命権者が自発的に辞職するよう職員に勧告する。停職以下の懲戒処分にした後、自己都合退職を認める。
懲戒処分がなされたために退職金は一定割合が減額されて支給される、処分が注意や訓告など懲戒処分未満である場合は減額されない。免職といいながらも形式が依頼退職であるため、場合によっては通常の退職金が支給されていることが非難の的となった。そのため諭旨免職という言葉は使われなくなってきており、停職の上の依頼退職などと阜サされている。
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