会社形態のひとつで、直近の事業年度開始の日以後のいずれかの日に有価証券、自ら使用していない不動産、ゴルフ会員権等、現預金などの特定資産の合計額が総資産額の70%以上である会社のこと。
一方、持っている資産を運用する会社を資産運用型会社といい、こちらは直近の事業年度以後の各事業年度の特定資産の運用収入の合計額が総収入金額の75%以上である会社のこと。
資産保有型会社と資産運用型会社をまとめて資産管理会社という。資産管理会社は非上場株式などの相続税納税猶乱ァ度が適用されないが、事業実態が認められれば適用される。
ただし事業実態が認められる場合には税法上資産管理会社から除外される。事業実態が認められるための要件とは、常時使用する従業員が勤務する事務所などの固定施設を持ち、または賃借していること。常時使用する従業員数が5人以上であること。3年以上継続して対価を得て行われる商品の販売、資産の貸付または役務の提供を行っていること。
目次
コメント