会社員や公務員の勤務地が変わること。人事異動のひとつ。勤めている企業の子会社の社員になる「転籍」、企業に籍を置いたまま子会社に配置される「出向」とは異なり、配置転換の中でも企業内の事業所の変更のみを指す。なお、部署異動は同じ事業所内での異動となるため、転勤とは言わない。
転勤は労働者の生活に大きな影響を与えるため、企業が従業員に転勤命令を出すには一定の要件が課せられており、「転勤命令を出せる要件」に反する命令であった場合には、労働者は転勤命令を拒否することができる。転勤命令を出せる要件とは「業務上の必要性」があること、業務上の必要性が「従業員が受ける不利益」に勝ることなどが挙げられる。また、就業規則または労働契約で「転勤をさせない」旨の定めがある場合には、会社は労働者を転勤させることができない。
転勤になった場合の住宅ローンは、単身赴任または、家族が1人でも元の住居に住み続けたときには、「住宅借入金等特別控除」の減税が受けられる。家族全員で赴任した場合には、住宅借入金等特別控除は受けられないが、税務署に瑞ソをすれば、元の家に戻ったときに、住宅借入金等特別控除が再度受けられる。
目次
コメント