国民年金のうちのひとつで、被保険者が死亡した場合に、死亡した者によって生計を維持されていた配偶や子が受給できる年金。遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、基礎年金のみの第1号保険者の配偶者や子は前者、厚生年金に加入している第2号被保険者の配偶者や子は前者と後者両方を受給できる。
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国民年金のうちのひとつで、被保険者が死亡した場合に、死亡した者によって生計を維持されていた配偶や子が受給できる年金。遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、基礎年金のみの第1号保険者の配偶者や子は前者、厚生年金に加入している第2号被保険者の配偶者や子は前者と後者両方を受給できる。
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