障害者の税負担を軽減するための控除枠のこと。納税者本人や配偶者、扶養親族が障害者の場合に、所得の控除が行われる。一般障害者と重度の障害がある特別障害者が対象となる。配偶者や扶養親族が障害者の場合は、納税者本人と生計が同一でなくても障害者控除が認められる。その年の12月31日の時点で障害者であるかの判定が行われ、一般障害者で27万円、特別障害者で40万円が控除される。
2011年分の所得税から、控除を受ける配偶者または扶養親族が対象の特別障害者と同居している場合の控除額が変更された。配偶者控除や扶養控除の額に35万円が加算される従来の措置に代わり、障害者控除額が40万円から75万円に引き上げられることとなった。
目次
コメント