業務上の事由によるケガや疾病などにより、体に障害が残った場合に労災保険から支給される手当のこと。
労災保険上の障害等級1〜7級のいずれかに該当する場合には障害補償年金、障害等級8〜14級のいずれかに該当する場合には障害補償一時金が支給される。障害補償年金は年ごとに給付され、1級が災害を被った日以前の3ヶ月間の総賃金を総日数で除した額である給付基礎日額の313日分、2級が277日分、3級が245日分、4級が213日分、5級が184日分、6級が156日分、7級が131日分となっている。
障害補償一時金は、一時金として給付され、災害等級8級が給付基礎日額の503日分、9級が391日分、10級が302日分、11級が223日分、12級が156日分、13級が101日分、14級が56日分となっている。
なお、障害補償給付の受給者には労働福祉事業として障害特別支給金やボーナス特別支給金もあわせて支給される。障害特別支給金は障害等級に応じて一定額が一時金として支給される。ボーナス特別支給金は、受給者が被災日前1年間に会社から受けた賞与額を基礎として支給される。
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