EB債【Exchangeable Bond】(他社株償還条項付債)

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債券の償還の方法を決定するために、あらかじめ定められた日において、所定の条件を満たす場合には、現金で償還されるのではなく、所定の銘柄の株券で償還される条項が付された債券のこと。
参照株価(転換対象銘柄の株価)が、あらかじめ定められた価格以上になった場合には現金で、逆に下回った場合には株券で償還される債券である。
他社株償還条項付債には4種類あり、償還の方法を決める評価日が一日のみのノーマル型(プレーン型)、最初に決められた期間毎(例えば6ヶ月毎)に期限前償還判定日があるノックアウト型、最初に定められた期間中、あらかじめ決められた価格に一度でもタッチした、または下回った場合、転換対象銘柄での償還が決定するノックイン条項型、転換対象となる銘柄が2つ以上ある株式バスケット型がある。
いずれも、投資元本が保証された債券ではなく、発行体の信用状況の悪化などで損失が生じる可柏ォもあるなどのリスクがある。
他社株償還条項付債は、EB債や他社株交換社債ともいわれ、他社株償還条項付債の他社とは、債券の発行体と転換対象銘柄の発行会社が同一でないことから由来している。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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