信用組合 【credit cooperative】

 1949年に施行された中小企業等協同組合法にもとづく組合組織の中小企業金融機関のこと。組合員の相互扶助を目的とし、組合員の経済的地位向上を図る非営利法人。明治20年代に発足した組合組織の相互扶助的金融機関から、産業組合、商工協同組合、市街地信用組合と発展し、同法によって信用組合として改組された。さらに、1951年に施行された信用金庫法によって、金融機関的性格の強いものは「信用金庫」に改組され、協同組合的性格の強いものだけが残され、存続している。制度・運営の面から、地域信用組合・業域信用組合・職域信用組合の3つの業態に分かれている。略称は「信組(しんくみ)」。上部機関は全国信用協同組合連合会。 … 続きを読む
 主な業務は、原則として組合員(営業地域内に、居住する者・中小企業の事業所を有する者・あるいは勤労者)やその親族だけから預金・定期積金を受け入れ、これを組合員に対して貸出すこと(親族には預金担保貸付)。また、国や地方公共団体、非営利法人からの預金も受ける。組合員以外からの預金は総預金の20%以内に制限されていて、この点が誰でも預金できる信用金庫と異なる。
 金融自由化のもと、効率化のために各地で合併などが進んだが、破綻なども相次ぎ1968年の544組合をピークにその数は減少傾向にある。
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