偽装請負

業務請負契約を結んで受け入れた労働者に対して注文主が指揮命令を下すこと。労働者派遣で受け入れた労働者に対しては指揮命令を下せるが、業務請負契約で受け入れた労働者に対しては下せない。
労働者派遣と業務請負の区分基準は国によって明確にされている。基準の中で、労働者に対する業務遂行指示、評価、労働時間、服装、規律、配置などに関する禁止事項が細かく明記されている。

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