元引受契約

有価証券の募集や売り出しの際に、有価証券の発行会社または所有者と幹事会社が締結する契約のこと。 幹事会社のことを元引受証券会社ということもある。
金融商品取引法で定義されており、募集や売り出しを行う当該有価証券を投資家に取得させることを目的に、 その有価証券の一部またはすべてを発行会社から取得するという内容の契約か、当該有価証券の売れ残りがある場合、残った分を発行会社または所有者から引き取るという内容の契約のいずれかの契約を締結する。
元引受契約の締結や変更については、株式売出届出目論見書に掲載しなければならない。また、元引受契約においては、引受手数料は支払われない。ただし、売出価格と引受価額との差額については引受人の手取金となる。

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