劣後債【ジュニア債】

発行会社が解散や破産宣告などの一定の劣後状態発生事由が生じた時に、元利金の支払い順位が、一定の債権者に対する債務の履行よりも後順位に置かれる旨の条項が付いた債券のこと。劣後特約付きの債券のこと。
一般の債権者への支払いが終えた後に、債券資産が残っていれば、それを分配してもらえる社債のことである。劣後事由が発生すると、停止条件が成就するまで劣後債の元利金支払いはなされない。ただし、金利設定は一般よりも高い設定となっている。高リスク高リターンなものであるため、株式に近い性質をもった資金調達方法といえる。よって、金融機関の場合、劣後債は自己資本の一部とみなされ、資本を充実させることができるので、銀行がBIS規制の自己資本比率の基準をクリアするために発行することもある。ただし、一般事業会社の場合には自己資本の一部とはみなされないので要注意。

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