医療費控除 

読み方 : いりょうひこうじょ 分類 : 税金   医療費控除とは所得控除の1つで、納税者本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のためにその年の1月1日から12月31日までに一定額以上の医療費を支払った場合、その費用を所得から控除できること。生計が一であれば扶養の有無は問われない。
 控除額は最高200万円で、その年に実際に支払った医療費の総額から保険金などで補てんされる金額(生命保険契約などで支給される入院費給付金や出産育児一時金など)を引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%相当額)を差し引いた額になる。保険金などで補てん金額が確定していない場合は、その見込み額を差し引く。
 また、健康保険組合などから支給される傷病手当金や出産手当金などの「手当金」は補てん金に該当しないので差し引く必要はない。
 年末調整で医療費控除を受けることはできないため、控除を受けるためには、医療費の領収書を添付もしくは提示をし、給与所得のある人はさらに源泉徴収票(原本)を付けて確定錐垂キる必要がある。
 費用項目の中でも控除の対象になる場合とそうでない場合があるので要注意。例えば、美容整形費用や入院時の特別室差額ベッド料金などは控除対象外。疲れを癒すためにはり師にかかった場合は控除の対象ではないが、治療のために行った場合は控除の対象となる。また、通院や急患で使用したタクシー代などの交通費も控除の対象となる。
 所得が少ない場合は医療費が10万円以下でも医療費控除が受けられる場合もあり、錐垂ナきなかった過去の分は提出できる日から5年間さかのぼって錐垂キることもできる。
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