1945年に広島と長崎に投下された原子爆弾の被害や影響を受けて様々な疾病を発症した人々が、国に対して原爆症の認定を求め、2003年に起こした訴訟。被爆後、約50年経過してがんや心疾患、脳疾患等の疾病が発症した原告が、これらの疾病が原爆の放射線によるものとして、被爆者援護法に基づく原爆症の認定をするように厚生労働大臣に求めた。しかし、厚生労働大臣は原爆症認定をしないという処分をしたために、これを不服として不認定処分の取り消しと、違法な処分に対する損害賠償を求めた。
被爆者手帳が交付されると医療費等の援助が受けられ、一定の要件の下で月額3万3800円の健康管理手当も支給される。原爆症が認定されると、さらに月額13万7430円の医療特別手当の支給が受けられる。
大阪、広島、名古屋、仙台、東京の各地方裁判所で裁判が行われたが、原爆症と認定されない原告と認定された原告に分かれた。二審の判決でも全員の救済には至らなかった。しかし2009年8月6日、政府は一審と二審で勝訴した原告については認定し、敗訴した原告も基金を設け、救済する方針を発浮オた。
目次
コメント