延滞税 

 定められた期限までに税金が納付または完納されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数分、利息に相当する税金が課せられる付帯税の一つのこと。納期限の翌日から2ヶ月経過までは租税特別措置法により、納付すべき本税の額に「年7.3%」または「前年の11月30日の公定歩合?%」のいずれか低い割合の方を乗じて計算した金額が課金される。
 また、納期限の翌日から2ヶ月経過以降は納付すべき本税の額に「年14.6%」を乗じて計算した金額が課金される。(双方とも1円未満の端数は切り捨て。)法定錐衰?タから1年以降に修正錐随曹ェ提出された場合、重加算税の対象となるものを除いて法定錐衰?タから1年を経過する日の翌日から修正錐随曹フ提出の日までの期間は延滞税の計算期間から控除される。会社決算において延滞税は費用に計上される。計算方法など詳細は税務署の管理徴収部門へ相談すると教えてもらえる。
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