振替休日

休日を労働日とする代わりに与えられる休日のこと。振替休日を取得するには、就業規則で規定されていることが前提で、事前に振り替える旨を雇用主が通告する必要がある。
振り替えられた元の休日は、あらかじめ労働日とされているので、休日労働と扱われないことになっている。そのため休日勤務手当等を支払う必要がない。
事前に通告を受けずに、労働者が休日に労働して、その代わりとして後に与えられる休日は代休といい、振替休日とは区別される。代休を取る場合の労働日は休日労働として扱われるため、休日労働手当が支払われる。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次