有形減価償却資産

減価償却の対象となる資産のうち、かたちがあるもの。建物、建物附属施設、穀z物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具及び備品が有形減価償却資産にあたる。書画や骨とうは減価償却資産には入らない。ただし装飾的に使用されている複製の書画や骨とうは減価償却資産となる。また、書画や骨とうに該当するかが明らかでなく、取得価額1点20万円以下のものは減価償却資産となる。
減価償却の対象となる資産としては他に鉱業権、漁業権といった無形減価償却資産や家畜や果樹などの生物がある。

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