法人税

株式会社などの法人が一会計年度で得た所得に対して課される国税。国内にある法人には大きく分けて普通法人、公共法人、公益法人、協同組合、人格のない社団がある。このうち公共法人には法人税は課されない。公益法人は収益の上がる事業を行っている場合のみ課される。法人税率は普通法人が30%だが、資本金が1億円以下、かつ、所得が800万円以下の普通法人に関しては22%になる。普通法人以外の課税対象法人は22%。さらに期間限定で税率の引下げが行われる。2009年4月1日から2011年3月31日までの間に終了する事業年度において、所得が800万円以下の法人に対する税率は22%から18%に引き下げられる。
高度成長期においては法人税は国税の中心だったが、中心が所得税に移った上に消費税が導入されたこともあり、法人税率は1984年の43.3%をピークに年々下がり、1999年以降は最高で30%となっている。

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