異常危険準備金 

 保険業法施行規則に基づく危険準備金第1号のことで、保険会社が災害などのリスクに備えて積み立てる資金のこと。保険業法で保険の種類ごとに積立が義務付けられている責任準備金の一つ。災害準備金といわれることもある。
 大災害や伝染病の流行などで死亡率が想定以上になってしまった場合にも、確実に契約どおりの保険料を支払えるように保険会社の内部で収入保険料の一定割合を複数事業年度にわたり累積的に積み立てている。
 危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立てや取崩しに関する基準があるが、生命保険会社の状況に応じては基準外の取り崩しも可狽ナある。そこで、損害保険会社などの健全性を示す指標の一つとして危険準備金の積立率が使われるケースもある。
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