相場操縦 

 同じ銘柄に同一人物が売り・買いの注文を出し、売買などが繁盛であると見せかけたりして、相場を人為的に変動させ、ある特定の個人や団体に有利にしようとすること。これらの行為は、投資家の利益保護に反するものであることから、金融証券取引法のより禁止されており、2006年7月からは、個人の場合は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(または併科)、法人は7億円以下の罰金にそれぞれ強化された。相場操縦が行われると、対象となった銘柄の株価は急激に変動する場合があり、一般の投資家がそれを通常の取引における変動であると誤解してしまい、売買に加わった結果多大な損失をこうむってしまう可柏ォがある。特に気をつけなければならないのは、「仕手株」と「見せ玉」である。仕手株とは、まとまった資金を持った集団「仕手筋」がある銘柄に集中的に資金を投下することによって、意図的に相場を操縦することをいう。見せ玉とは、買う意思が無いにもかかわらず、注文を出して、株価を吊り上げることをいう。これらの違法行為によって投資家が損失を被ることを避けるため、証券取引所は、特定の銘柄の価格変動や売買状況に以上が認められた場合、売買管理銘柄に指定し、様々な規制措置をとるようにしている。
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