振出人(手形を発行した人)が、指定した金額を一定の期日に支払うことを受取人に約束した有価証券のこと。振出人は、銀行に当座口座がなければ約束手形を発行することができない。信用取引に用いられ、2、3ヶ月後に支払うことを約束する中期信用手段として流通しているが、外国ではあまり盛んな取引はされていない。支払期日に振出人が支払うことが出来なかった場合、銀行取引が停止され(「不渡り」という)、事実上の倒産になる。日本では主に約束手形が利用されているが、「為替手形」もある。
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