自動車取得税 

 軽自動車、小型自動車、普通自動車の取得に対して課税される税金のこと。二輪車や特殊車両は課税対象ではなく、販売業者が行う販売のための自動車取得なども対象ではない。都道府県税なので、対象自動車の定置場所となる各都道府県に錐吹E納税し、道路整備の費用の財源となる。錐随曹ヘ運輸支局内の自動車税事務所などにある。納税義務者は対象となる自動車を取得した人で、割賦販売契約(ローン)で購入した場合などでも、買主である使用者が納税義務者となる。税額は、自家用自動車で取得価額の5%、営業用自動車や軽自動車は取得価額の3%で、取得価額が50万円以下の場合は課税されない。取得額にはオーディオやナビゲーションなどの付属品も含まれる。中古車取得の際にも取得税は課税されるが、その算定方式は多少複雑である。税率などの軽減措置もあり、低公害車やハイブリッド車などが対象となる。また、一定級以上の身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者が足がわりとして使用する自動車などは、瑞ソにより課税標準額250万円までにかかる税額を限度額として減免される。限度額を超える場合は自己負担となる。
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