譲渡所得

土地や建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡して生まれる所得のこと。ただし、事業用の商品の棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはならない。譲渡所得の計算方法は、収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額であり、さらに特別控除額を除いた金額が課税対象額となる。
収入金額は、土地や建物を売って受け取る金額であり、土地や建物を現物出資して株式を受け取るなど、金銭以外の物や権利を対価として受け取った場合は、その時価が収入金額となる。
土地や建物の譲渡による所得は、給与所得などのほかの所得と合算せず、分離して課税する分離課税制度が用いられる。所得税額の計算方法は、長期譲渡所得では課税譲渡所得金額×15%、短期譲渡所得では課税譲渡所得金額×30%となっている。なお、長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日の時点で所有期間が5年を超える土地や建物の譲渡所得を指し、短期譲渡所得は所有期間が5年以下の土地や建物の譲渡所得を指す。

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