譲渡担保

担保のひとつで、担保目的物の所有権を債権者に移転して、債務者が担保目的物を借りる形をとるもの。例えば工場に備え付けてある設備や、倉庫に保管してある在庫商品など、担保とするための明確な基準がない財産を担保にとる際に使用される傾向にある。
質権とは異なり、債権者は債務者の担保目的物を占有することがないので、債務者が引き続き担保目的物を使用できる。抵当権の利便性を生かしながら、抵当権よりも法的規制が緩やかで、実行手続きが煩雑ではないのが譲渡担保の特徴となっている。

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