世界全体で生物多様性の保全をはかろうとする国際条約のこと。1992年5月22日に採択され、1993年12月29日に発効された。ワシントン条約、ラムサール条約など、稀少種の取引規制や特定の地域の生物種の保護を目的としている既存の国際条約を補完し、生物の多様性の包括的な保全、生物資源の持続可狽ネ利用を行うことを目的としている。
具体的には、生物多様性の保全、生物多様性の告ャ要素の持続可狽ネ利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分の3つを目的として掲げている。締約国は、およそ2年に1度、締約国会議(COP)を開催し、そこで条約の目的達成に必要な事項を全加盟国の総意により決める。
生物多様性条約では、先進国と開発途上国の立場の違いが考慮されており、先進国の資金や技術を提供して、開発途上国の取り組みを支援する仕組みがある。また、開発途上国が守ってきた生物多様性を先進国が一方的に利用して利益を得ることがないよう、第三の目的として、遺伝資源から得られる利益の公正な配分が掲げられている。なお、日本は1992年6月13日に条約に署名し、1993年5月28日に締結を行い、18番目の締約国となっている。
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