地球温暖化問題に対する国際的な枠組みを定めた条約。1992年に開催されたリオデジャネイロの地球サミットで採択され、1994年に発効した。事務局はドイツのボンにあり、192の国と地域が締結している。
二酸化炭素、メタンなど、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させるために、共通だが差異のある責任に基づく気候系の保護、特別な状況への配慮、蘭h的対策の実施、持続的開発を推進する権利、責務、開放的な国際経済システムの確立に向けた推進協力を原則として、先進国と途上国それぞれが果たすべき約束を定めている。
同条約の条約事務局はドイツのボンで、意思決定機関として締約国会議(COP)があり、1995年にドイツのベルリンで開催されて以来、毎年開催されている。
1997年の第3回締約国会議(COP3)は京都で実施され、2008〜2012年の間に達成する1990年と比較した排出抑制目標が各国ごとに定められた京都議定書が採択された。実施に関する補助機関であるSBI、科学的、技術的な助言に関する補助機関であるSBSTAがある。
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