中小金融2法

1968年に施行された「中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律」と「金融機関の合併及び転換に関する法律」のこと。大蔵省の効率化行政に大きく貢献したといわれる。
1967年に金融制度調査会が行った「中小企業金融のあり方について」の答垂ノもとづいて中小企業金融の円滑化と効率化を基本理念として制定された。これによって異種金融機関相互間の合併・転換が可狽ニなり、1987年以降の相互銀行の普通銀行転換についてもこの法律がもとになっている。
また、相互銀行の融資対象として中小企業が具体的に明示された。金融機関の合併及び転換に関する法律では、他の法律による同種の金融機関相互間の合併に加えて、異種の金融機関相互間の合併及び転換の制度を設けることにより、金融機関が相互に適正な競争を行なうことができるような環境を整備して金融の効率化を図ることが目的とされている。

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