非居住者非課税制度

海外の投資家が保有する日本国債の利子を、日本銀行の国債振替決済制度に参加する金融機関に国債を預託した場合のみ、非課税とする制度のこと。大量発行が続く日本国債の円滑かつ確実な消化を図るため、多様で厚みのある投資家層を形成する必要があり、海外の投資家が日本国債に投資しやすくするための施策のひとつ。
一括登録国債の利子課税の特例として、2001年から措置されて以降、数次の改正を経て非課税の適用を受ける際に必要となる諸手続が簡素化されてきている。例えば、利付国際では、非居住者や外国法人(適格外国証券投資信託の受託者を含む)が、国債振替決済制度に参加する金融機関(国債の口座管理機関となっている国内の金融機関・証券会社など、サブカストディアン)又は適格外国仲介業者に開設した振替口座により保有している国債(振替国債)の利子について、一定の本人確認手続を要件に、その所有期間に対応する利子について非課税となっている。
適格外国仲介業者とは、日本銀行と日本橋税務署長の承認を受けた海外の金融機関(グローバル・カストディアンなど)のことである。2002年現在において、JPモルガンチェース、ドイツ銀行、バンクオブニューヨーク、シティバンク、ステートストリートバンク&トラストなど計36社の金融機関が、適格外国仲介業者として承認されている。

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