企業が景気変動や業績悪化などの理由で操業圧縮を行うにあたり、労働者を在籍のまま一時的に休業させること。従業員の地位を失うものではないため、雇用関係は継続される。
労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する。そのため、休業期間中に使用者は労働者に対して、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなくてはいけない。
ちなみに、大半の企業は就業規則により兼業を禁止しているが、一時帰休は使用者の都合によるものであるため、通常は一時帰休中のアルバイトは認められる。
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企業が景気変動や業績悪化などの理由で操業圧縮を行うにあたり、労働者を在籍のまま一時的に休業させること。従業員の地位を失うものではないため、雇用関係は継続される。
労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する。そのため、休業期間中に使用者は労働者に対して、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなくてはいけない。
ちなみに、大半の企業は就業規則により兼業を禁止しているが、一時帰休は使用者の都合によるものであるため、通常は一時帰休中のアルバイトは認められる。
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