ある事業年度において、資産や負債、収益が会計上と税務上で異なるが、当該差異がその後の年度で解消される場合の差異のこと。会社法と税法で、扱いが異なる項目があることから差異が生じる。例えば、貸倒引当金を積み立てた場合、その年度の会計上の税引前純利益は税務上の課税所得よりも小さくなる。
一時差異には、差異が解消した時の課税所得を減額し、法人税を減額する「将来減算一時差異」と、差異解消時の課税所得を増額し、法人税を増額させる「将来加算一時差異」がある。
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