当事者間の法律関係の争いについて当事者が互譲して争いを止めること。 大別すると私法上の和解と裁判上の和解がある。
私法上の和解は、法律上は典型契約の一種で、新たに法律を作り出さず既存の法律関係に関係する争いの解決を目的とする。和解契約が成立するには、当事者間に争いが存在すること、当事者が互譲すること、争い解決の合意をすることの3要件を満たすことが必要。なお、一般的に示談という言葉が使われることがあるが、示談は一方が前面的に譲歩する場合も含まれるため、厳密には注意が必要。
裁判上の和解は、裁判所の関与する和解のことである。和解成立後、和解の内容が和解調書に記載され、その記載内容は確定判決と同じの効力がある。裁判上の和解は、訴え提起前の和解と訴訟上の和解に分かれる。
訴え提起前の和解は、裁判が起こりそうな紛争について、提訴前に当事者の垂オ立てによって、当事者が簡易裁判所に出頭して行う和解で、即決和解とも言われる。
訴訟上の和解は、訴訟係属中に当事者が訴訟上の請求に関して、双方の主張を譲歩して、口頭弁論期日等において権利関係における合意と訴訟終了についての合意をすることをいう。
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