領置金

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受刑者や被告人が刑務所などの刑事施設に収監される際に、刑事施設に預ける手持ちの金品のこと。刑事施設では、受刑者などが金品を所持することが禁止されているため、施設が預かり保管しておく。預けた領置金は出所時に返還される。
刑務所内で作業を行った場合には、報奨金が与えられ、これも施設が保管する。受刑者は刑務所内で日用品や食品、雑誌などを購入できるが、これらの購入費用が保管されている領置金や報奨金から支払われる。
なお、税金の滞納者が収監された場合は、領置金を差し押さえられ、滞納分を徴収されることがある。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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