領置金とは?刑事施設に預けるお金の意味と扱い

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領置金(りょうちきん)とは、刑務所・拘置所などの刑事施設が、被収容者から預かって保管する現金です。入所時に持っていた現金や、家族などから適法に差し入れられた現金が該当します。

目次

なぜ施設が預かるのか

刑事施設では、規律や安全を守るため、被収容者が現金を自由に所持することはできません。そのため施設が本人に代わって保管し、帳簿で受け払いを管理します。

何に使えるか

施設の規則と手続に従い、日用品など自弁物品の購入、郵便料金その他認められた支出に使われることがあります。誰でも自由に引き出せる預金口座ではありません。釈放時には、所定の精算を経て本人に払い渡されます。

作業報奨金との違い

領置金は本人が入所時に所持していたお金や外部から差し入れられたお金です。一方、刑務作業に応じて計算される作業報奨金は、賃金ではなく、原則として釈放時に支給される別の制度です。両者を混同しないようにします。

差し入れ時の注意

  • 受付方法、上限、使用できる範囲は施設や被収容者の状況により異なります。
  • 現金を普通郵便に入れず、必ず対象施設の案内を確認します。
  • 事件や収容状況によって差し入れが制限される場合があります。

参考資料

領置金は、刑事施設が被収容者本人のために預かり、規則に基づいて管理する現金です。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修者です。

編集者であるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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