CIC

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1984年にクレジット会社の共同出資により設立された信用情報機関のこと。貸金業法にもとづく指定信用情報機関として内閣総理大臣より、また割賦販売法にもとづく指定信用情報機関として経済産業大臣より指定を受けている唯一の指定信用情報機関であり、主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業を会員としている。
業務内容は、消費者が過去に契約したクレジットやローンの取引に関する個人信用情報を、加盟会員であるクレジット会社等から預かり、クレジット会社が新たに消費者とクレジット契約やローン契約を取り交わす際に、消費者の支払迫ヘの調査、判断の参考とするための情報をクレジット会社に提供することである。また、消費者の返済迫ヘを超えた多重、多額の借入や過剰与信へのチェック機狽ニしての役割も果たしている。
逆に、消費者本人の垂オ込みにより、CICに加盟しているクレジット会社などとの契約の内容や、支払い状況などを確認できる開示制度もある。自分の情報が現在、信用情報機関にどのように登録されているかを確認することができ、登録内容が事実と異なっている場合には、本人からの垂オ出により、登録元の会員会社に対して調査依頼をすることもできる。なお、信用情報とは、クレジットやローンの契約や垂オ込みに関する情報のことで、人種や思想、保健医療、犯罪歴などの項目は含まれていない。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
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