| 読み方 | 不納付加算税 |
|---|---|
| 英語・表記 | additional tax for non-payment of withheld tax |
| 分類 | 税金・税制 |
不納付加算税とは
不納付加算税とは、源泉所得税などを期限までに納付しなかった場合に課される加算税である。
不納付加算税は、税額計算、申告、納付、帳簿管理のいずれかに関係する。実務では対象者、課税期間、期限、特例の有無を確認する必要がある。
制度上の位置づけ
不納付加算税は、源泉徴収した所得税などを法定納期限までに納付しなかった場合に、本税とは別に課される附帯税である。源泉徴収義務者に期限内納付を促す制裁的な性格を持つ。
給与、報酬、利子、配当などから源泉徴収した税額は、事業者が預かった税金であり、自己資金とは区別して管理されるべきものとされる。
実務での使われ方
税務実務では、納付漏れの有無、納期限、自主納付か税務署からの告知後かによって負担が変わる。給与計算や士業報酬の支払いがある事業者では、毎月または特例納付の管理が重要になる。
留意点
本税を後から納めても、不納付の事実があれば加算税の対象になりうる。源泉所得税は資金繰りとは別に管理し、納付書、ダイレクト納付、納期の特例の適用状況を確認する必要がある。
まとめ
不納付加算税とは、税金・税制において「源泉所得税などを期限までに納付しなかった場合に課される加算税」を意味する用語である。対象者、期限、課税関係を整理することで、申告漏れや納付遅れによる税務リスクを把握しやすくなる。
