ADR【Alternative Dispute Resolution】(裁判外紛争解決手続)

法律に関わるトラブルについて、裁判をせずに当事者以外の第三者を交えて解決する手続きのこと。行政機関や民間機関が第三者となり和解、あっせん、仲裁、民事調停、家事調停、訴訟上の和解などを実施する。
裁判をする費用や時間を省き、早期にトラブルを解決できる点がメリットとなっており、さまざまな場面で利用されている。企業再生、金融、消費者紛争などさまざまな種類のADRがあり、トラブルの種類によって、さまざまな行政や民間機関がADRの手続きを提供している。
ADRを受け付けている行政機関のひとつに国民生活センターがある。同センターで扱うトラブルは重要消費者紛争であり、瑞ソすると仲介委員や仲裁委員が和解や仲裁判断を実施する。なお、重要消費者紛争とは、同種の被害が相当多数の者に及ぶおそれがある事件、国民の生命、身体、財産に重大な危害が及ぶおそれのある事件、複雑で当事者同士では解決が困難な事件に係る消費者紛争となっている。

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