三国間貿易【仲介貿易】

外国間の貿易を仲介すること。また、仲介が行われる貿易のこと。海外の輸出者と海外の輸入者との貿易を第三国が取り次ぐ貿易を指す。実際の商品の受け渡しは、輸出国と輸入国の業者間で行われるが、直接は受け渡しに関わらない第三国の業者が代金の決済を取り次ぐ。3カ国が取引に関わるので三国間貿易とも言う。
例えば、A国の企業が商品をB国の企業に輸出するものの、その商品をC国で製造している場合、A国の企業にとっての仕入先はC国となる。しかし、A国の企業がC国から輸入し、B国に再輸出すると、ロスが生じるため、実際にはC国からB国に直接輸出するという効率的な方法がとられ、A国が仲介することとなる。
2009年11月の外為法の改正により、仲介貿易の規制対象範囲が、従来の売買のみに加えて、レンタルや贈与も含めた取引に拡大された。また、武器や大量破壊兵器に関連する技術の貿易の仲介行為も新たに規制対象となり、経済産業大臣の許可が必要となった。

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