不動産所得

不動産などの貸し付けによる所得のこと。不動産所得に該当するのは、土地や建物などの不動産の貸付けや、地上権などの権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けなどで、事業所得や譲渡所得にあたるものは不動産所得にはならない。不動産所得の金額の計算方法は、総収入金額-必要経費=不動産所得の金額となっている。
総収入金額には貸付けによる賃貸料収入のほかにも、名義書換料、承諾料、更新料や頭金などとして受け取る代金、敷金や保証金で返還の必要がないもの、共益費として受け取る電気代、水道代や掃除代などが含まれる。また、必要経費となるのは、固定資産税や損害保険料、減価償却費、修繕費などである。
なお、不動産所得が赤字の場合は、他の黒字所得の金額と損益通算として差引計算することが可煤Bただし、不動産所得の損失のうち、別荘のような生活に必要のない資産の貸付けに関するものや、土地を取得するために抱えた負債の利子に相当する金額などは、損失が生まれてないものとみなされて損益通算の対象にならない。

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