任意積立金【任意準備金】

利益剰余金の中で、法律によって積立が義務付けられていない任意積立金のこと。任意積立金のうち、特定の目的をもったものに配当積立金、役員退職積立金、修繕積立金などとなる一方、目的を限定しない積立金を別途積立金という。別途積立金の取り崩しには株主総会や取締役会などの決議が必要であり、可決されれば取崩して未処分利益や未処理損失金へまわすことができる。
任意準備金は勘定科目としては使われず、上記の積立金の総称したことばとして用いられる。

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