共同持ち株会社

 1997年の独占禁止法改正で純粋持ち株会社が解禁されて以降増えている、企業の経営統合手法の一つ。合併では吸収する企業とされる企業が明確であるのに対し、共同持ち株会社は「共同出資」により設立した持株会社ということで対外的に力関係が両社対等なイメージを与えることができ、各企業の独立性もある程度保たれるため社員の抵抗感も少なくてすむというメリットがある。
 共同持ち株会社の契約内容によっては、社員は従来どおりに勤務し、統合の実感が何もないこともある。一般的な合併では必要な制服の変更や社名変更に伴う印刷物の刷りなおしなど諸費用がかからずにすむ点もメリットの一つである。
 しかし、最初は共同持ち株会社として、後に吸収合併するという移行措置手段としても使われる。また、各企業の独立性が保たれるという点で、傘下の企業がバラバラな状態が続くなど統合効果がなかなかでないというようなデメリットも見られる。
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