公正証書

公の機関である公証役場で、公証人によって作成される書類のこと。作成依頼をすることを嘱託といい、依頼する人のことを嘱託人という。公証人とは、元裁判官や検察官といった法律実務を長年経験してきた人の中から、法務大臣に任命された公務員となっている。
公正証書は、私人が作成した書類よりも高い証明力と共に、国家の力で強制的に権利を実現する強制執行力を持っている。例えば金銭貸借をしたが、返済されないことで争いとなり、裁判等に至った場合に公正証書は強力な証拠となる。万が一本人が証書を紛失しても、公証役場に原本が保存されているので、保証は継続される。金銭貸借の強力な証拠となる以外にも、公正証書を作成していれば、債務者の返済を裁判所を通さずに、強制執行ができる。ただし公正証書が強制執行できる契約としては、金銭を支払う債務もしくは一定数量の代替物や有価証券の債務となっており、不動産の引渡しなどについては強制執行できない。

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