商標権

指定の商品やサービスに対する名称を独占的に使用できる権利。特許庁で登録する。商標権には専用権と禁止権があり、登録商標を指定商品および指定役務の範囲で独占排他的に使用することのできる権利を専用権、登録商標と類似する商標について、指定商品と類似する商品、指定役務と類似する役務について他人の使用を禁止する権利を禁止権という。商標権が侵害された場合は、差止請求権や損害賠償請求権を行使できるほか、侵害した者に対して刑事罰を与えることもある。
商標権の登録要件は、(1)自己の業務に係る商品または役務について使用する商標 (2)自他商品または役務の識別力をもつ商標であること (3)商標登録を受けることができない商標でないこととなっている。商標権の存続期間は登録日から10年だが、登録を更新することで永久に存続させることができる。
なお商号権とは営業上自己を侮ヲするために用いる名称を保護する権利であり、商標権とは区別される。

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