新BIS規制 

 新BIS規定とは国際金融界の複雑化に対応してBIS規制を見直したものである。1980年代に国際金融の世界は飛躍的に発達したが、その一方で個々の銀行の累積債務の増加が目立つようになっていた。それと同時に、1つの銀行の破綻が世界中の金融に影響をあたえるシステミックリスクが心配されるようになった。そこで1988年に国際決済銀行(BIS)によって発浮ウれたのがBIS規制(バーゼル合意)である。破綻した金融機関には自己資本比率の低下が共通点として観察されたため、BIS規制では国際的に業務を展開している銀行については、自己資本比率を8%以上で維持するように規定した。
 従来のBIS 規制では自己資本比率を算定する際には信用リスクを考慮するのみでしたが、1996年には市場リスクが加わった。2003 年の新BIS規制では、自己資本比率は8%と、従来の BIS規制と変わらないが、自己資本比率を算定するときに考慮するリスクの範囲が信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクと広くなった。これはリスク管理の体制を強化するための措置である。なお、新BIS 規制は2006年にBIS規制を導入していた国で適用が始められる。
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