株主提案権利

 株主が、株主総会で議案を提案する権利のこと。会社経営への参画を目的とする経営参加権である「共益権」の一つである。株主提案は欧米では古くから定着していた制度だが、日本では今から26年前の1981年の商法改正で導入された。株主提案権を行使するためには、株主は6ヶ月前から、総株主の議決権(株主総会に出席していろいろな議案を決議する権利)の100分の1以上、または300個以上の議決権を、継続して持っていなければならない。この条件を満たした株主は、株主総会が開催される日の8週間以上前に株主提案を取締役に提出しなければならない。ただし、株主の要求した議案が法律上決議するべきものでなければ、取締役は、会社から各株主に送付される収集通知には記載しなくてもよい。また、その議案が法令などに違反する場合や、同じ内容の議案がすでに株主総会にかけられたことがあり、その総会で議決権の10分の1以上の賛成を得ることができず否決された日から三年間経過していない場合は、その議案を提案をすることはできない。
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