相続人【法定相続人】

亡くなった人の財産などを相続する権利のある人のこと。民法によって定められている。法定相続人は、(1)配偶者 (2)直系卑属である実子、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、孫、ひ孫 (3)直系尊属である父、母、祖父、祖母 (4)兄弟姉妹、甥、姪となっている。
直系卑属は何人いても法定相続人とみなせる。ただし、養子は相続税法上、被相続人の実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなっている。
相続人となる順位は以上の番号順となっている。配偶者と直系卑属の場合は1:1で相続するが、直系卑属がなかった場合は直系尊属、さらに直系尊属がなかった場合は兄弟姉妹が相続する。配偶者は常に相続権があり、直系尊属が相続した場合は、配偶者:直系尊属=2:1の割合、兄弟姉妹が相続した場合は、配偶者:兄弟姉妹=3:1の割合で相続する。
なお被相続人が遺言書で相続人を指定しているときは法定相続人よりも優先されるが、法定相続人の最低限の取り分は遺留分として保障されている。

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